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福岡高等裁判所 昭和50年(ネ)358号 判決 1977年12月13日

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は「原判決中、控訴人ら敗訴部分を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張および証拠関係は原判決事実摘示のとおりであるから、これをこゝに引用する。

理由

当裁判所も被控訴人の本訴請求はいずれも原判決が認容した限度において正当としてこれを認容し、その余を棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決のそれと同一であるから、これをこゝに引用する。

そうであれば控訴人らの本件各控訴はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担については民事訴訟法第九五条、第九三条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

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